2008年5月8日木曜日

保険の適応が可能

柔道整復師が患者さんにおこなう治療において、保険が適応される症状としては主に打撲、捻挫、挫傷、脱臼、骨折などの外傷性のケガの治療がメインとなりますが、それ以外の肩こりや腰痛などの軽度の症状の患者さんもよく来院されますが、そのような症状の場合には保険が適応されずに、自費による施術を行うような場合もありますので、施術前にはしっかりと柔道整復師の先生に確認をとるようにした方がいいでしょう。接骨院や整骨院でおこなわれる治療は各種の保険を適応しますと、比較的安く治療を受けることができますので、あらゆる身体の不調でお悩みの方は気軽に治療を受けられてみるといいでしょう。ですから、自分が納得ができて信頼のおける学校選びが重要となってくるでしょう。
レセプトの記載内容については実際に患者さんに治療をおこなった部位や治療回数などのあらゆることが記入してありますが、もしレセプトの記載内容についてよく分からないような点がある場合には、先生に相談してしっかりと説明をしてもらうのもいいでしょう。特に新設の柔道整復師専門学校などは卒業生もいないため、学校の実際の現状が不透明で分かりづらいと思います。それによって、柔道整復師国家試験の合格率も年々低下してきており、接骨院や整骨院などで柔道整復師(柔整師)の先生が患者さんの治療をおこなう場合には、国民健康保険や社会保険、労災保険などの各種の保険の適応が可能となっています。
近年、柔道整復師(柔整師)国家資格の魅力によって、全国的に柔道整復師を養成する専門学校や大学が年々増加してきております。第1回の試験では約90%の非常に高い合格率でしたが、第14回の試験では約73%にまで急激に下がりました。平成11年までは、柔道整復師の養成学校は、全国に14校程しかありませんでしたが、福岡の専門学校が新設校として厚生労働省に申請したのをかわきりにして、現在は全国に60校以上もの柔道整復師を養成する専門学校があります。
それに伴って、柔道整復師の国家試験の受験者数も年々増加してきており、第一回の試験では受験者数も1,000人程度でしたが、第14回の試験では約5倍の5,100人もの方が受験されました。接骨院や整骨院などで柔道整復師が治療をおこなうと、患者さんからは毎回、治療費の一部のお金を請求しており、毎月の月末になりますとレセプト(診療報酬明細書)を作成して、各保険者に保険料の請求をおこなっています。 柔道整復師を養成する専門学校によっても国家試験の合格率はだいぶ違ってきますので、学校選びの際は慎重におこなって、優秀な柔道整復師が多く卒業している学校を選ぶようにした方がいいでしょう。